退職金について
退職金の金額は、一般的に勤続年数と職能もしくは最終役職などに応じて算定されます。よく退職金は勤続年数に正比例した金額ではないと言われますが、それは役職などが関係してくるためです。つまり10年勤めて係長になった人に対し、20年勤めて部長になった人が2倍となるわけではありません。当然2倍以上になるわけです。逆にいえば、10年の人は20年の人の半分以下となるケースがほとんどです。
退職金の支払方法は、会社の就業規則によって異なります。退職期日後の給与支給と同時に一括払いによる支払いが一般的ですが、なかには分割による年金払いとする会社もあります。非常にまれですが、月々の給与に上乗せして支払うため、退職後の退職金がないと就業規則に謳っている会社もあります。
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退職金と所得税の計算
退職金を受け取った場合、金額に応じて住民税・所得税が徴収されます。また勤続年数に応じて控除金額が算出されます。基本的な算出方法は以下の通りです。
【退職所得控除金額の算出方法】
◎勤続年数が20年以下の場合
{勤続年数×40万円}が「退職所得控除額」となり、この金額が80万円未満の場合は80万円が退職所得控除額となります。
◎勤続年数が20年を超える場合
{(勤続年数−20)×70+800}(万円)が退職所得控除額となります。
勤続年数が20年以上ある場合、「勤続年数の20年以下の部分」と「20年以上の部分」を合算して控除金額を算出します。
{退職金}−{退職金所得控除金額}の2分の1の金額が所得税の課税対象になります。退職所得控除額より支払われる退職金の金額が少ない場合、所得税はかかりません。
退職金所得税の源泉徴収
退職金の所得税は、毎月の給与にかかる所得税とは全く異なる計算方法で求められます。会社より明細を受け取ったときに確認することをおすすめします。
また給与と同様に源泉徴収がされた状態で支給される場合、会社側が「退職所得の受給に関する申告書」によって税務署に届け出ているため、確定申告の必要はありません。また一律の20%で徴収されているケースもありますので、その場合は確定申告で税金が戻ってきますので、覚えておきましょう。